ドローン・FPV

ドローンによる空撮もブレファにお任せ

ドローン(マルチコプター)にて上空から撮影を行います。日頃見ることができない目線からのアングルは映像の訴求力が大幅にアップします。また、点検や記録、調査目的などに利用される場合もあります。当社オペレーター(操縦者)は国交省に申請し認可された経験豊富なベテランです。安全第一で飛行いたします。

株式会社ブレファのドローン撮影の特徴

  • 当社ではDJI社のMAVIC3を使用しています。(4K対応)
  • ビデオ、写真どちらも撮影可能です。両方もOKです。
  • 当社のドローンオペレーターは国家資格である『一等無人航空機操縦士』の資格を有するベテランパイロットです。技術はもちろん、危険回避、危険予知についても優れています。
  • 事前の打合せ、現地調査(下見)も対応いたします。飛行できるかどうかは現地を見ないと判断できない場合もあります。
  • ドローンの撮影のみ(データをお渡しだけで編集はなし)のご依頼もお受けいたします。動画制作も併せてご依頼いただいた場合はその分お安く動画制作をさせていただきます。
  • 予備日を1日設定いただけます。(無料)ドローンの飛行は天候に大きく左右されます。その為の予備日を1日別に設定していただけます。
  • 万一の場合の保険にも加入しております。現在まで無事故を誇っておりますが、事故とは隣り合わせの作業です。万一に備えて対人保険最大1億円・対物保険最大5000万円の保険に加入しております。

ドローンの国家資格とは・・・・

2022年12月から導入された制度です。 今までドローンの操縦資格は民間資格のみでしたが、国家資格として操縦ライセンス制度が導入されました。一等無人航空機操縦士(一等資格)及び二等無人航空機操縦士(二等資格)に区分されます。

当社は以下資格、免許を取得しております。

  • 一等無人航空機操縦士
  • 4級アマチュア無線免許
  • 2級陸上特殊無線免許
  • 無線局免許状

保有機種

PLAN - PRICE

Description

DJI Mavic3 

※上記以外の内容につきましては別途お見積りをさせていただきます。

サンプル動画

  • 上記以外の場合は御要望に応じてお見積させていただきます。事前調査や関係各所への許可申請などもいたします。(一部有料)
  • 納品はデータをそのままお渡しするデータ納品となりますが、編集をご希望の場合は承ります。
  • 不要な部分をカットしテロップ入れ(文字入れ)程度の簡易編集であれば3万円~
  • 航空法に基づき、無人航空機の飛行に関する許可・承認を受けたオペレータが法襟遵守で飛行、撮影いたしますのでご安心ください。(当社は目視外飛行、夜間飛行の許可も得ております)

ドローンによる空撮のご注意

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。
飛行の条件として以下のことが定められいます。

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること(当社では夜間飛行の許可を得ております。)
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること(当社では目視外飛行の許可を得ております。)目
  • 第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること(当社では10mまで近づける許可を得ております。)
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
    航空法に基づき、無人航空機の飛行に関する許可・承認を受けたベテランオペレータが法襟遵守で飛行、撮影いたしますのでご安心ください。

FPV

FPVとは、「First Person View(ファーストパーソンビュー)」の略称で、つまりは「一人称視点」を意味します。FPVの最大の特徴は、空撮した映像をゴーグルでリアルタイムで観ることができるという点です。この機能により、操縦者はゴーグルの画面を通じてドローンのカメラが捉えている景色をダイレクトに見ることができ自信がドローンに乗って飛行しているような映像を撮影することが可能になります。一般的なドローンが目視で操縦するのに対して、FPVは機体から送られてくる映像をゴーグルで見ながら操縦しますので、今までのドローンとは一味違った生き生きとした映像を撮ることが可能になります。

当社は以下資格、免許を取得しております。

  • 一等無人航空機操縦士
  • 4級アマチュア無線免許
  • 2級陸上特殊無線免許
  • 無線局免許状

当社が使用するFPVの機体は100グラム未満の極小のものを使います。航空法上では100グラム以上の機体が法の対象となっているため、100グラム未満のものは適用外ということになり一部の例外を除き飛行に際して許可を得る必要がなくなります。但し、空港周辺や道路上、線路上、公園など条例などで禁止されている場所は原則通り飛行できません。詳細についてはお問い合わせください。